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企業支援

セーフティネット保証

経営安定関連保証(セーフティネット保証)とは、取引先企業の倒産、取引金融機関の破綻、自然災害等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るために、信用保証協会が一般保証の限度額とは別枠で保証を行う制度です。

町内の事業者がこの制度を利用するにあたっては、中小企業信用保険法第2条第5項に規定する「特定中小企業者」であることについての認定を町から受けることが必要になります。
詳細については、町ホームページをご確認ください。

認定対象

  1. 中小企業信用保険法第2条第5項第1号から第8号までのいずれかの要件に該当していること。
    (現在のところ、第3号については、神奈川県内に該当する指定はありません。)
  2. 法人の場合、登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地が寒川町内である方
  3. 個人の場合は、事業実体のある事業所の所在地が寒川町内である方

留意事項

  1. 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会の金融上の審査があります。
  2. 町長から認定を受けた後、本認定の有効期間内(認定書が発行されてから30日以内)に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。
  3. 第1号 倒産企業関係
    第2号 事業活動の制限関係
    第4号 突発的災害(自然災害等)
    第5号 不況業種関係
    第6号 破綻金融機関等関係
    第7号 金融取引の調整関係
    第8号 金融貸付債権の譲渡