セーフティネット保証
留意事項
中小企業信用保険法第1号(倒産企業関係)
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業所に対し売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置。
認定要件(いずれかに該当すること)
- 国が指定する倒産企業(以下「指定倒産企業」)に対して50万円以上の売掛債権または
前渡返還請求権を有していること。 - 指定倒産企業に対して有する売掛債権等が50万円未満だが、当該倒産企業との取引
規模が20%以上であること。
提出書類
- 認定申請書(代表者印を押印したもの)
- 売掛債権等が確認できる書類(手形や売掛先が発行した債券額が確認できる書類)
(注)提出が発生した場合は、代表者印が必要となります。
1号認定申請書ダウンロード
第2号(事業活動の制限関係)
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により売上等が減少している中小企業者を支援するための措置。
認定要件(いずれかに該当すること)
- 国の指定する事業活動の制限を行っている者と直接取引を行っており、当該事業者への取引依存度が20%以上であって、事業活動の制限を受けた後、原則として1ヶ月間の売上等が前年同期に比べ10%以上(注)減少し、かつ、その後2ヶ月含む3ヶ月の売上等が前年同期に比べ10%以上 (注)減少が見込まれること。
- 2.国の指定する事業活動の制限を行っている者と間接的な取引を行っており、当該事業者への取引依存度が20%以上であって、事業活動の制限を受けた後、原則として1ヶ月間の売上等が前年同期に比べ10%以上(注)減少し、かつ、その後2ヶ月含む3ヶ月の売上等が前年同期に比べ10%以上(注)減少が見込まれること。
- 国が指定する地域内において、1年間以上継続して事業を行っており、当該事業活動の制限を受けた後、原則として1ヶ月間の売上等が前年同期に比べ10%以上 (注)減少し、かつ、その後2ヶ月含む3ヶ月の売上等が前年同期に比べ10%以上 (注)減少が見込まれること。
(注)緩和処置に基づく認定条件となっています。
現在の指定案件
現在指定されている案件はありません。
提出書類等
- 認定申請書 (代表者印を押印したもの)
- 最近1か月及び前年同期の試算表(各月の売上が確認できる書類)
(注) 訂正が発生した場合は、代表者印が必要となります。
2号認定申請書ダウンロード
- 認定申請書(2号(イ-1)) (PDF:97.3KB)
- 認定申請書(2号(イ-2) ) (PDF:67.5KB)
- 認定申請書(2号(ロ) ) (PDF:98.2KB)
- 認定申請書(2号(ハ) ) (PDF:92.5KB)
第5号(不況業種関係)
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置。
指定業種については中小企業庁のHPよりご確認ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.htm
認定要件((イ)(ロ)のいずれかに該当すること)
(イ)
- 国の指定する不況業種に属する事業を行い、最近3か月の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高)が前年同期と比較して5%以上減少していること。
- 許可又は認可を必要とする業種については、関係官庁の許可又は認可を得ていること。
(注釈)平成24年11月より売上高等の確認については平均ではなく、合計値で算出。
(ロ)
- 国の指定する不況業種を営み、原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁することが困難であるため、最近3ヶ月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
- 許可又は認可を必要とする業種については、関係官庁の許可又は認可を得ていること。
(注釈)平成24年11月より売上高等の確認については平均ではなく、合計値で算出。
提出書類等
(イ)
- 認定申請書 2通(代表者印を押印したもの、個人の場合は申請者の認印)
- 申請書添付書類(*下にPDFファイルあり)
(注釈) 訂正が発生した場合は、代表者印(個人の場合は申請者の認印)が必要となります。
(ロ)
- 認定申請書(代表者印を押印したもの)
- 申請書添付書類(*下にPDFファイルあり)
(注釈) 訂正が発生した場合は、代表者印(個人の場合は申請者の認印)が必要となります。
5号認定申請書ダウンロード
- 認定申請書(5号(イ)) (PDF:154.8KB)
- 認定申請書(5号(ロ)) (PDF:150.3KB)
- 申請書添付書類(5号認定(イ)) (PDF:156.3KB)
- 申請書添付書類(5号認定(ロ)) (PDF:153.1KB)
第6号(破綻金融機関等関係)
破綻金融機関と取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置。
認定要件
国の指定した破綻金融機関と取引があること。
提出書類等
- 認定申請書(代表者印を押印したもの)
- 破綻金融機関との取引が確認できる書類
(消費貸借契約書並びに返済金の領収書又は、残高証明書)
(注釈) 訂正が発生した場合は、代表者印が必要となります。
6号認定申請書ダウンロード
第7号(金融取引の調整関係)
金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入が減少している中小企業者を支援するための措置。
認定要件(以下のすべてに該当すること)
- 指定金融機関と金融取引を行っており、指定金融機関からの借入金残高が金融機関からの総借入金残高に占める割合が、10%以上であること。
- 指定金融機関からの直近の借入金残高が前年同期と比して、10%以上減少していること。
(注意)1年以上の取引がない場合、前年同期の借入金額が「0円」にため、今年に融資している場合はプラスになってしまうので、対象にならない。 - 金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期と比して減少していること。
- 申請企業が指定金融機関から借り入れている融資の種類は関係あるのか。
⇒手形や事業に関係のない住宅ローン等は借入金額の対象にならない。それ以外であれば、プロパー融資、制度融資等の区別なく指定金融機関からの借入金額として計算に入れて構わない。
提出書類等
- 認定申請書(代表者印を押印したもの)
- 申請者のすべての金融機関からの直近と前年同期の借入債務の残高証明書等(直近の
借入金残高と前年同期の借入金残高が比較できること)
(注意)直近とは、申請時点から概ね1か月前まで - 直近の決算書(個人の場合は確定申告書)
- 直近の決算書内の「借入金及び支払利子の内訳書」のコピー
- 直近の決算書内の「貸借対照表」のコピー
(注意) 訂正が発生した場合は、訂正印として代表者印が必要となります。
7号認定申請書ダウンロード
第8号(金融の貸付債権の譲渡)
株式会社整理回収機構又は株式会社産業再生機構に貸付債権が譲渡された中小企業の方で、再生可能であると認められた中小企業者を支援するための措置。
認定要件(以下のすべてに該当すること)
- 株式会社整理回収機構又は株式会社産業再生機構に貸付債権が譲渡(信託を含む。)されたことを確認できる書類(金融機関から送付された債権譲渡通知書等)を有していること。
- 金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少していること。
- 事業再生の目標、今後の経営合理化に向けた具体策、債務の返済計画等を規定した事業計画を作成し、その実行に努めていること。
- 株式会社整理回収機構に対する債務の返済条件の変更を受けていること又は株式会社産業再生機構に規定する支援決定を受けていること。
提出書類等
- 認定申請書(代表者印を押印したもの)
- 付債権が譲渡された事実が確認できる書類(債権譲渡通知書等)
- すべての金融機関からの直近と前年同期の借入債務の残高証明書等(直近の借入金
残高と前年同期の借入金残高が比較できること)
(注)直近とは、申請時点から概ね1か月前まで - 事業再生の目標、今後の経営合理化に向けた取組、債務の返済計画等を規定した事
業計画(様式自由) - (1)株式会社整理回収機構に対する債務の返済条件がなされた約定書
(2)株式会社産業再生機構法第22条第3項に規定する支援決定を受けていることがわか
る通知が必要となります。
(注釈) 訂正が発生した場合は、申請書に押印した印鑑(代表者印)