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創業支援

創業融資に係る創業者支援利子補助金について

寒川町内での創業を支援し、地域経済の活性化を図るため、株式会社日本政策金融公庫及び町内金融機関から創業のために必要な資金の融資を受けた方に、補助金を交付する制度です。

補助対象者

寒川町創業支援事業計画に基づく特定創業支援事業を修了した者
  特定創業支援事業(創業セミナーについてはこちら

  1. 寒川町内で創業した者
  2. 創業支援金融機関(日本政策金融公庫・湘南信用金庫・平塚信用金庫・横浜銀行・静岡中央銀行)から創業融資を受けている者
  3. 町の歳入に滞納がない者
  4. 風俗営業又は性風俗関連特殊営業に該当する事業を営んでいない者

補助内容

補助対象 融資機関に支払った約定利子
補助金 補助対象期間に支払った融資に係る利子の合計に相当する額(上限15万円)
補助対象期間 1年

申請方法

申請書に関係書類を添えて毎年2月までに町産業振興課へ提出


申込書類

  1. 寒川町創業者支援利子補助金交付申請書(第1号様式)
  2. 創業融資約定利子支払額証明書(第2号様式)
  3. 創業支援金融機関等が作成した貸付金償還表又はその写し
  4. 個人にあっては個人事業の開業届出書の写し、法人にあっては法人設立届出書の写し


寒川町創業者支援利子補助金交付要綱