【神奈川県】 最低賃金が改定されます

地域別最低賃金(令和3年10月1日改正)

最低賃金の件名 : 神奈川県最低賃金
効力発生年月日 : 令和3年10月1日

1,040円 / 1時間

※ 設備投資などを行い、事業場内最低賃金を引き上げる事業者に対する助成金制度があります。

 詳細は『最低賃金の引上げに向けた中小企業・小規模事業者支援事業に係る助成金について』をご覧ください。
 

適用

神奈川県内の事業場で使用されるすべての産業の労働者(パートタイマー、臨時、アルバイト等の労働者を含みます)に適用されます。
詳細は下記のリーフレットをご覧ください(令和3年度のものは掲載準備中)。

ただし、特定(産業別)最低賃金の適用を受ける事業場に使用される労働者は、「特定(産業別)最低賃金のお知らせ」をご覧ください。
 

派遣労働者への適用

派遣労働者については派遣先の事業場が適用される最低賃金が適用されますので、派遣事業場に適用される最低賃金を把握しておく必要があります。
 

最低賃金の計算に含まれない手当て等

支払われる賃金と最低賃金額を比較する際には、次の賃金は賃金の総額に算入しません。
(1)精・皆勤手当、通勤手当、家族手当
(2)臨時に支払われる賃金
(3)1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
(4)時間外、休日労働に対する賃金、深夜割り増し手当

最低賃金を上回っているかどうかの計算方法はこちらをご覧ください
 

 

 

最低賃金の減額の特例

精神や身体の障害により、著しく労働能力の低い者等については、使用者が、神奈川労働局長の許可を得たときは、その者の労働能力その他の事情を考慮して減額した額を、その者の最低賃金とみなして法の規定を適用します。

減額特例許可制度の詳細はこちらからご覧ください

https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/saiteichingin_chinginseido/saichin.html
 


詳細は神奈川労働局 賃金室(TEL 045-211-7354)、または管轄の労働基準監督署までお問い合わせください。
近隣の都県の最低賃金については、各労働局のホームページをご覧ください。