企業支援情報(セーフティネット保証)

セーフティネット保証 

 現在、発行が可能な各認定書の申請可能期間

 (国の指定期間となりますので、今後の状況により下記期間は変更となる可能性があります)

  • 第1号 倒産企業関係(指定事業者により指定期間は異なります。)指定事業者はこちら
  • 第4号 突発的災害(自然災害等)(令和2年2月18日から令和6年6月30日まで)
    令和5年10月1日以降の認定申請分から、その資金使途を借換に限定されます。(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。詳しくは中小企業庁ホームページをご覧ください。
  • 第5号 不況業種関係(令和2年5月1日から令和6年6月30日まで)指定業種はこちら(3月31日まで) 4月1日からはこちら 

 1号:倒産企業関係

 民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業所に対し売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。

セーフティネット保証制度1号(中小企業庁ホームページ)

 認定要件(いずれかに該当すること)

  1. 国が指定する倒産企業(以下「指定倒産企業」)に対して50万円以上の売掛債権または前渡返還請求権を有していること。
  2. 指定倒産企業に対して有する売掛債権等が50万円未満だが、当該倒産企業との取引規模が20%以上であること。

 2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限

 生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

セーフティネット保証制度2号(中小企業庁ホームページ)

 認定要件(いずれかに該当すること)

  1. 当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上 (注)の見込みである中小企業者

  2. 当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上 (注)の見込みである中小企業者

  3. 当該事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上 (注)の見込みである中小企業者

(注)平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中です。

 4号:突発的災害(自然災害等)

 突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

セーフティネット保証4号(中小企業庁ホームページ)

 認定要件(いずれかに該当すること)

  1. 申請者が、下記の指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
  2. 指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

 5号:不況業種関係

(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
 (注)新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が減少している事業者に対し、認定基準の緩和が適用されることになりました。

セーフティネット保証制度 5号 業況の悪化している業種(中小企業庁ホームページ)

 認定要件(いずれかに該当すること)

(イ)

  1. 国の指定する不況業種に属する事業を行い、最近3か月の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高)が前年同期と比較して5%以上減少していること。
  2. 許可又は認可を必要とする業種については、関係官庁の許可又は認可を得ていること。

    (注)平成24年11月より売上高等の確認については平均ではなく、合計値で算出。

(イ)新型コロナウイルス感染症による影響がある事業者(コロナ特例)

  1. 国の指定する不況業種に属する事業を行い、原則として最近1ヶ月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月と比較して5%以上減少しており。かつその後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期と比較して5%以上減少していること。
  2. 許可又は認可を必要とする業種については、関係官庁の許可又は認可を得ていること。

 (注)創業者特例につきましては、セーフティネット保証5号の認定基準(早見表)を確認してください。

(ロ)

  1. 国の指定する不況業種を営み、原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁することが困難であるため、最近3ヶ月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
  2. 許可又は認可を必要とする業種については、関係官庁の許可又は認可を得ていること。

    (注)平成24年11月より売上高等の確認については平均ではなく、合計値で算出。 

セーフティネット保証5号の指定業種の検索方法

 行っている事業が指定業種に属するかどうかについては、 以下の手順に従って調べることができます。

  1. まず、日本標準産業分類において、該当する業種を特定します。業種は4桁の業種番号(以下、細分類番号)とあわせて表示されます。
    ※Acrobat PDFは、ファイル内を検索する機能が付いています。業種名、業種に関するキーワード等を検索し、業種を特定してください。
    ※日本標準産業分類は、すべての業種について分類するものですので、直接記載がなくても各業種に関する定義、例示に従って全ての業種を特定することができます。
  2. 該当業種が属する細分類番号を特定します。
    ※細分類番号は4桁です。
  3. 次に、指定業種リスト「セーフティネット保証5号の指定業種」に細分類番号があるか確認します。指定業種リスト上に記載があるものが、セーフティネット保証5号の指定業種です。指定業種リスト上に記載がないものが、指定されてない業種です。
    ※指定業種リストの「指定業種」欄に「~に限る。」「~を除く。」等記載されている場合は、指定業種の範囲もそれに従うことになるので、ご注意ください。

日本標準産業分類(平成25年10月改定版)

セーフティネット保証 申請書ダウンロード

 第1号(倒産企業関係)

 1.認定申請書
 2.売掛債権等が確認できる書類
 (手形や売掛先が発行した債券額が確認できる書類)

第1号認定申請書

第2号(事業活動の制限関係)

 1.認定申請書 
 2.最近1か月及び前年同期の試算表
 (各月の売上が確認できる書類)

第2号(イ)認定申請書

第2号(ロ)認定申請書

第4号突発的災害(自然災害等)

 1.認定申請書

 2.申請書添付書類

(注) なお、創業間もない方あるいは事業拡大等で前年の比較が適当でない方は、町産業振興課へご相談ください。

売上額確認表

第4号様式-1(通常版)

第4号様式-2(新型コロナ版)

 

◆創業者等運用緩和様式

第4号認定申請書-3

第4号認定申請書-4

第4号認定申請書-5

第5号(不況業種関係)

 1.認定申請書 2通
 2.申請書添付書類

(注) 創業間もない方あるいは事業拡大等で前年の比較が適当でない方は、町産業振興課へご相談ください。

第5号-(イ)

【1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合】

第5号認定申請書(イ)-1

第5号認定申請書(認定基準緩和様式(イ)-4)

◆創業者等運用緩和様式

第5号認定申請書(創業者等運用緩和様式(イ)-7 最近1ヶ月と最近3ヶ月比較)

第5号認定申請書(創業者等運用緩和様式(イ)-8 令和元年12月比較)

第5号認定申請書(創業者等運用緩和様式(イ)-9 令和元年10月~12月比較)

【兼業者(注1)であり、主たる事業(注2)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合】

(注1)兼業者とは、2以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者をいいます。
(注2)主たる事業とは、最近1年間の売上高等が最も大きい事業をいいます。

第5号認定申請書(イ)-2

第5号認定申請書(イ)-5

◆創業者等運用緩和様式

第5号認定申請書(創業者等運用緩和様式(イ)-10 最近1ヶ月と最近3ヶ月比較)

第5号認定申請書(創業者等運用緩和様式(イ)-11 令和元年12月比較)

第5号認定申請書(創業者等運用緩和様式(イ)-12 令和元年10月~12月比較)

【兼業者であり、指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合】

第5号認定申請書(イ)-3

第5号認定申請書(認定基準緩和様式(イ)-6)

創業者等運用緩和様式

第5号認定申請書(創業者等運用緩和様式(イ)-13 最近1ヶ月と最近3ヶ月比較)

第5号認定申請書(創業者等運用緩和様式(イ)-14 令和元年12月比較)

第5号認定申請書(創業者等運用緩和様式(イ)-15 令和元年10月~12月比較)

第5号-(ロ)

第5号認定申請書(ロ)-1 

第5号認定申請書(ロ)-2

第5号認定申請書(ロ)-3

添付ファイル

売上額確認表(第5号(イ)-2)

売上額確認表(第5号(イ)-5)

第6号(破綻金融機関等関係)

 1.認定申請書
 2.破綻金融機関との取引が確認できる書類
 (消費貸借契約書並びに返済金の領収書又は、残高証明書)

第6号認定申請書

第7号(金融取引の調整関係)

 1.認定申請書

 2.申請者のすべての金融機関からの直近と前年同期の借入債務の残高証明書等(直近の
 借入金残高と前年同期の借入金残高が比較できること)
  (注)直近とは、申請時点から概ね1か月前まで

 3.直近の決算書(個人の場合は確定申告書)

 4.直近の決算書内の「借入金及び支払利子の内訳書」のコピー

 5.直近の決算書内の「貸借対照表」のコピー

第7号認定申請書

第8号(金融の貸付債権の譲渡)

 1.認定申請書
 2.付債権が譲渡された事実が確認できる書類(債権譲渡通知書等)
 3.すべての金融機関からの直近と前年同期の借入債務の残高証明書等(直近の借入金
 残高と前年同期の借入金残高が比較できること)
 (注)直近とは、申請時点から概ね1か月前まで
 4.事業再生の目標、今後の経営合理化に向けた取組、債務の返済計画等を規定した事
 業計画(様式自由)
 5.(1)株式会社整理回収機構に対する債務の返済条件がなされた約定書
  (2)株式会社産業再生機構法第22条第3項に規定する支援決定を受けていることがわか
   る通知が必要となります。

第8号認定申請書

危機関連保証

 危機関連保証とは、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、日本の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するため、信用保証協会が一般保証の限度額とは別枠で保証を行う制度です。
 町内の事業者がこの制度を利用するにあたっては、中小企業信用保険法第2条第6項に規定する「特例中小企業者」であることについての認定を、町から受けることが必要になります。

次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。

  • 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
  • 下記の認定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15パーセント以上減少することが見込まれる。

現在の認定案件

 現在、危機関連保証の認定案件はございません。

金融機関ワンストップ手続きにご協力ください

手続きを迅速化するため、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者の皆様が、【セーフティネット保証4号】、【セーフティネット保証5号】、【危機関連保証】の認定を受けようとする場合は、原則として金融機関の方が代理で申請するようお願いいたします。

「金融機関ワンストップ手続き」は、窓口混雑緩和による感染症対策、認定書発行の迅速化を図るため、中小企業庁(国)より要請のあったものです。

セーフティネット保証制度を利用する中小企業者が手続きを効率的かつ迅速に実施し、資金を確保することがでるよう、ご協力をお願いいたします。

東日本大震災関連の支援策