【再掲】【神奈川県】貨物運送事業者への燃料価格高騰に対する支援金

支援金の申請期限は、令和5年1月16日(月曜日)です

未申請の事業者の方は申請をお急ぎください
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/m2w/kamotsushien.html

地域経済を支える重要な社会インフラである物流を維持するため、燃料価格高騰の影響を受けている県内の中小貨物運送事業者の皆さまに支援金を交付します。

1 名称

貨物運送事業者燃料高騰対応支援金

2 主な交付要件

対象者

次に掲げる1.事業者要件を満たし、かつ2.車両要件を満たす車両を保有する事業者

1.事業者要件 次の(1)から(3)のすべて及び※1の要件を満たし,県内に営業所を有する事業者

(1).中小貨物運送事業者 (資本金3憶円以下若しくは従業員300人以下の法人、又は個人事業主)

(2).令和4年4月1日までに関東運輸局神奈川運輸支局において、次の事業許可を受けた、又は届出済の事業者(アからウのいずれかに該当)

 ア.一般貨物自動車運送事業者

 イ.特定貨物自動車運送事業者

 ウ.貨物軽自動車運送事業者

(3).令和4年9月1日時点で前項の事業を継続しており、申請日時点において引き続き事業継続の意向がある事業者

※1.神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第10条の規定に該当しないこと

 

2.車両要件 次の(1)から(3)のすべてを満たす事業用自動車

(1).ガソリン、軽油等を使用して自ら走行する自動車(二輪の自動車を含まない。)

(貨物輸送を目的とした特種用途自動車を含む。電気自動車、被けん引車等は含まない。)

(2).令和4年4月1日までに次のア.又はイ.を満たし、車検証の有効期間の満了日が同年9月1日以降である自動車

 ア.関東運輸局神奈川運輸支局及び管内自動車検査登録事務所において登録及び検査を受けた自動車

 イ.軽自動車検査協会神奈川事務所及び管内支所において検査を受けた軽自動車

(3).1.の事業者要件を満たす事業者が所有し、又は自動車リース事業者とのリース契約により借用している自動車

 

3 交付額

交付額は次のとおりとなります

1.一般又は特定貨物運送事業用の自動車(緑ナンバー)

 1台について、23,000円 の支援金を交付します

 

2.貨物軽自動車運送事業用の軽自動車(黒ナンバー)

 1台について、8,000円 の支援金を交付します

 

4 申請手続き

申請手続きは次のとおりとなります

1.申請の手引き

申請の手引き(PDF:1,980KB)

2.申請期間 

令和4年9月2日(金曜日) ~ 令和5年1月16日(月曜日)

 ※郵送申請の場合、令和5年1月16日消印有効、締切厳守

(申請期間を過ぎた場合は、受付できませんのでご注意ください。)

 

3.申請方法 

  電子申請、郵送 による申請方法を予定しております。

(電子申請による受付につきましては、9月中旬を目途に開始予定です。詳細が決まり次第本HPでお知らせいたします。)

 

4.申請書類

(1).申請書兼実績報告書(第1号様式) 

申請書兼実績報告書(ワード:35KB)

(2).申請対象車両一覧(第2号様式)

申請対象車両一覧(エクセル:21KB)

(3).一般貨物自動車運送事業若しくは特定貨物自動車運送事業の許可書の写し

 又は、貨物軽自動車運送事業の届出書の写し

 ※上記の書類を紛失している場合、事業証明願いでも可

(4).車検証の写し(申請車両すべて)

(5).役員等氏名一覧表(第3号様式)(法人のみ)

役員等氏名一覧表(エクセル:11KB)

(6).自動車運転免許証の写し等、本人確認書類の写し(個人事業主のみ)

 ※運転免許証を所持していない場合、マイナンバーカード(表面のみ)、健康保険証、パスポートの写しを提出すること

(7).支援金振込先の口座情報

 次の内容が確認できる預金通帳1枚目の見開きのページの写し等

 (オンライン口座においても以下の内容が確認できるもの)

 ・金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義人(フリガナ)等

(8).その他

・事業者の氏名・名称・住所の変更等により、申請書の内容と許可書・届出書・車検証の記載が一致しない場合は、住民票や法人の登記事項証明書の写し等、変更前後の継続性が確認できる書類

・対象期間中に車両の買い替え等を行った場合、新旧の車検証又は運輸支局への事業計画変更届出書の写し等、新旧車両の継続性が確認できる書類

・法人であって、対象期間中に事業譲渡を行った場合、契約書の写し等、譲渡の事実が確認できる書類

 

※必要に応じて追加書類の提出を求めることがあります。

※提出書類の返却はいたしませんので、控えが必要な場合は提出前に必ずコピーを保管してください。

 

5.申請書類提出先(郵送申請の場合)

※令和4年9月1日以前に提出いただいても収受できませんのでご注意ください。

申請書類一式を簡易書留、レターパックなど郵便物が追跡できる方法で、次の送付先に郵送してください。

普通郵便で郵送した場合の事故についての責任は負えません。

 

<送付先>

〒231-0033

 神奈川県横浜市中区長者町5-60 NTT長者町ビル

 テルウェル東日本神奈川支店内

 神奈川県貨物運送事業者燃料高騰対応支援金事務局 宛て

5 よくあるお問い合わせ

よくあるお問い合わせ(PDF:122KB)

【問合せ先】

神奈川県貨物運送事業者燃料高騰対応支援金事務局

 044-455-6571

 受付時間 月~金(祝日除く)10時~19時

 ※年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く

 

<神奈川県からのお願い>

荷主の皆様におかれましては、貨物運送事業者が適正な利益を確保することができるよう、今般の世界的な燃料価格高騰に伴うコスト上昇を踏まえた適切な価格決定について、ご配慮をいただきますようお願い申し上げます。

また、貨物運送事業者の皆様におかれましては、同コストの上昇及び環境対策の一環として、物流効率化の事例を掲載しましたので参考になさってください。

 

<参考>

原油価格高騰に対する緊急対策について国土交通省ウェブサイトへリンク

適正な運賃・料金の収受 燃料サーチャージへのご理解のお願い(公益社団法人 全日本トラック協会ウェブサイトへリンク)

原材料価格、エネルギーコスト等の上昇に係る適切な価格転嫁等に関する下請事業者等に対する配慮について(経済産業省ウェブサイトへリンク

物流分野における効率化・環境対策について(国土交通省ウェブサイトへリンク

 

※本支援金事業は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した事業です。

 

 

    このページに関するお問い合わせ先

    このページの所管所属は産業労働局 中小企業部商業流通課です。