企業支援情報(工場立地法に基づく届出について)

工場立地法とは 

工場立地法とは、工場の立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにすることを目的に、一定規模以上の工場(特定工場と呼びます)の生産施設や緑地等の面積率の基準(準則と呼びます)を公表し、工場の新設・増設の際にはこの基準に基づいた生産施設や緑地等を設置し届け出ることが義務づけられています。

特定工場(工場立地法の対象となる工場)とは

工業立地法の対象となる特定工場の業種、規模は次のようになっています。

  • 業種:製造業(物品の加工修理業を含む)、電気供給業(水力、地熱発電を除く)、ガス供給業、熱供給業

(注)物品の加工修理業とは、製造と修理又は賃加工と修理をあわせて行う事業をいいます。
(注)自動車整備業のように単に修理のみを行うものは含まれない。
(注)変電所、ガス供給所は含まれません。
 

  • 規模:敷地面積9,000平方メートル以上、又は建築面積3,000平方メートル以上

(注)敷地面積について所有形態は問いません。従って、借地であっても工場敷地となります。
(注)建築面積は、建築物の水平投影面積を指し、延べ床面積ではありません。

町の緑地面積率及び環境施設面積率を緩和措置

寒川町では、令和4年4月1日に「寒川町工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例」を制定し、工業地域・工業専用地域及び準工業地域を対象に緑地面積率及び環境施設面積率を緩和いたしました。

  • 緩和後の緑地面積率及び環境施設面積率 令和4(2022)年4月1日から
用途地域 緑地面積率 環境施設面積率
工業地域・工業専用地域 6% 11%
準工業地域 15% 20%
その他の地域 25%
30%

※重複緑地参入率 50%

(注)準則の備考
 なお、工場立地法が施工される昭和49年以前から立地している工場(既存工場)については、生産施設面積変更の際に段階的に緑地等を増設するよう措置されています。

寒川町工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例

届出が必要な場合

  • 特定工場を新設する場合
  • 生産施設を増設する場合
  • 生産施設のスクラップアンドビルドを実施する場合
  • 緑地・環境施設面積を減少する場合
  • 業種を変更する場合
  • 敷地面積を変更する場合
  • 特定工場の氏名又は名称及び住所を変更した場合
  • 売買・合併等により地位の承継を実施した場合
  • 特定工場を廃止した場合

届出が必要ない場合

  • 代表者の変更
  • 生産施設に変更のない建築面積を変更する場合(例:倉庫の新設)
  • 修繕による生産施設面積の変更で、増加する面積が30平方メートル未満の場合
  • 生産施設を減少する場合
  • 緑地・環境施設を増加する場合
  • 届出が必要ない場合緑地面積の減少を伴わない緑地移設

届出時期・届出の流れ

■事前に届出が必要な場合

特定工場を新設又は変更しようとする場合は、着工日の90日前までに届出をしてください。
なお、短縮申請により30日前までの届出とすることも可能です。

■事前相談

届出に先立ち事前相談を行います。事前相談では届出の要否や方法を判断するため資料のご用意願いします。

■本申請

事前相談により届出が必要となった場合には、所定の書式により届出を行います。町は内容を確認・審査し、不備が無ければ受理通知又は期間短縮承認書を送付します。届出日の90日後又は工事の開始を承認された日以降に工事着手が可能となります。

参考・資料

関連その他資料は下記をご覧ください。

経済産業省ホームページ
http://www.meti.go.jp/policy/local_economy/koujourittihou/(外部リンク)
 

工場立地法解説(経済産業省ホームページより)

工場立地法FAQ(経済産業省ホームページより)

工場立地法運用例規集(経済産業省ホームページより)

 

立地する特定工場の投下資本額や業種によっては、寒川町企業等の立地促進に関する条例により、税の優遇措置や雇用奨励金の対象となります。企業立地
詳細につきましては、寒川町産業振興課へお問い合わせください。